今年の内定取り消しが相次いで、Yahooにもニュースとして出ていました。
内定とは採用の決定を意味するものではないので、取り消されたとしても文句は言えないはずなんですが、以下のオファーが企業からあった場合には、「労働契約の解消」にあたり、労働法上の問題となるんだそうです。

1)必要書類の提出を求められた
2)入社日の通知を受けた
3)勤務場所の通知や研修の案内を受けた
4)その他採用が確定した旨の意思表示を提示された

これがあった場合は解雇扱いとなるので、正答な理由がなければその解雇は無効となるんだそうです。

まあ、どっちにしてもちゃんと採用しろといいたいです。

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